能代市議会 2022-12-07 12月07日-04号
同条例別表第1の改正は、行政職給料表についてでありますが、現行の再任用職員の廃止に伴い、再任用職員の給料表を削除し、新たに創設される定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を定めるとともに、これまで再任用職員の給料表に位置づけてきた任期付職員について給料月額を明記するものであります。 第8条は、能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正で、地方公務員法の改正に伴う引用条項の整理であります。
同条例別表第1の改正は、行政職給料表についてでありますが、現行の再任用職員の廃止に伴い、再任用職員の給料表を削除し、新たに創設される定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を定めるとともに、これまで再任用職員の給料表に位置づけてきた任期付職員について給料月額を明記するものであります。 第8条は、能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正で、地方公務員法の改正に伴う引用条項の整理であります。
これに対し、割愛採用職員の給料は、採用前の水準を基にこれまで行政職給料表に当てはめて決定してきたが、これにより対応できないケースも生じることから、今回新しく給料表を設けることとしたものであるとの答弁がなされております。 以上の審査により、議案第6号については原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
改正の趣旨は、教育職として採用している学事指導管理監及び指導主事の給料の号給は、採用前に適用されていた小学校・中学校教育職の給料表の給料月額を基に市の行政職給料表の職務相当級の直近上位の額に決定してきましたが、適用する給料表が異なることによるそごがあり、これを解消するため、新たに教育職給料表等を定めるものであります。 議案資料の7ページをお願いいたします。
別表第1の改正は、行政職給料表の改定で、給料表の水準を平均0.11%引き上げようとするものであります。この別表第1の改正は、本条例附則第2項の規定により平成31年4月1日からの適用となります。
16ページからの別表は給料表で、(1)行政事務、(2)看護師その他についてでありますが、これは男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の行政職給料表(1)、また、医療職給料表(3)と同じ金額を設定するものであります。 また、17ページの別表第2は等級別基準職務表で、職種、職務の級、基準となる職務内容を規定しております。 施行期日は、令和2年4月1日であります。 次に、18ページをお願いいたします。
第3条は、給料に関する規定ですが、職務の内容や責任の程度に応じ、また常時勤務を要する職を占める職員との権衡等を考慮して、行政職給料表1級の最高の号給の給料月額を限度として定める給料の額について。 第4条は、号給の決定の基準についてそれぞれ規則で定めること。 第5条では、給与の支給方法については一般職の支給方法を準用する旨を定めております。 次のページをお願いいたします。
別表第1の改正は、行政職給料表を改定し、若年層の給料を重点的に、全体で平均0.09%の引き上げを行うものであります。なお、この別表第1の改正は、本条例の附則により、平成30年4月1日からの適用となります。
次のページ、5ページから12ページにかけては、別表第1、行政職給料表ですが、県の給料表に合わせ平均0.12%引き上げ改定いたします。 議案に戻っていただきまして、最後のほうですが、附則ですが、施行期日は12月勤勉手当支給の基準日である平成30年12月1日とします。
別表第1の改正は、行政職給料表を改定するとともに、若年層の給料を重点的に全体で平均0.11%の引き上げを行うものであります。なお、この適用は、本条例附則により平成28年4月1日からとなります。 次に、第2条は、能代市職員の給与に関する条例の一部改正であります。
別表第1から別表第3までの改正は、行政職給料表、医療職給料表及び教育職給料表を改めるものであります。 18ページをお願いいたします。 第2条も男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
別表第3の改正でございますが、行政職給料表級別標準職務表の6級、課長級の標準的な職務に「次長」を加える改正でございます。現在、消防次長の職がございまして既に次長という職名ございますが、標準的な職務に次長という表示がございませんでしたので、実態に合わせて改正をさせていただくものでございます。 以上、ご審議くださるようよろしくお願いをいたします。
別表第1の改正規定は、行政職給料表を改定するもので、若年層の給料を重点的に全体で平均0.3%の引き上げを行うものであります。適用は平成27年4月1日からとなります。 別表第2の改正規定は、第3条の改正規定のとおり、行政職給料表と教育職給料表の等級別基準職務表を定めるものであります。 次に、第2条は、能代市職員の給与に関する条例の一部改正であります。
別表第1は行政職給料表ですが、勧告による給与制度の総合的見直しを反映し、若年層は引き上げ、高齢層は最大2.87%引き下げ、平均で0.85%引き下げます。 別表の後の附則をごらんいただきたいと思います。議案のほうでございます。議案書のほうの別表の後の附則をごらんください。 附則第1項の施行期日ですが、平成28年1月1日から施行します。
給与につきましては、再任用職員は週31時間の短時間勤務とすることとしており、一般職員については行政職給料表第1表の2級に格付けし、給料月額は17万720円で、期末勤勉手当を含めた年額では約241万円となるものであります。 次に、再任用職員の配置先については、出張所長及び館長等や個人の経験や資格を生かせる職種とし、決定することとしております。
それと、給料表ということになりますけれども、行政職給料表ということになると、フルタイムの給料だとすれば、例えば2級だとすれば21万3千円程度になるし、私どもはこの今の短時間勤務という週15時間から30時間までの範囲内のということでやるとすれば、今の嘱託職員並の給料、高くても14万円程度ですか、これらで雇用していければなということでおります。
その内容でありますが、附則第25項は、減額を実施する期間と給料月額の支給減額率について定めるもので、平成25年7月1日から26年3月31日までを、減額を実施する特例期間と定めるとともに、行政職給料表2級以下を100分の2.33、3級から6級までを100分の3.8、7級を100分の4.78、教育職給料表1級を100分の2.33、2級から4級を100分の3.8の減額率と定め、それぞれ乗じて得た額を給料月額
2、男鹿市の行政職給料表は、1級から7級までとなっております。7級が部長クラスであります。職員は7級までいける可能性があります。しかし、同じ職員でありながら、保育士は園長になっても4級であって、5級以上になれない仕組みがつくられております。4級は、課長補佐となっております。何で保育士だけが4級以下にならなければいけないのか、これは全くの差別待遇であり、即刻直すべきであります。
別表第1の改正は、本市職員の行政職給料表を平均0.2%引き下げるもので、50歳代を中心におおむね40歳代以上では、最大0.5%の引き下げとなっており、給料表の2級75号級以上、3級61号級以上、4級45号級以上、5級37号級以上、6級29号級以上、7級17号級以上を見直すものであります。
初めに、第15条の期末手当ですが、第15条第2項中「100分の120」を「100分の122.5」に、「100分の135」を「100分の137.5」に改め、別表の給料表の行政職給料表についても4ページから9ページのとおり改正するものであります。 本文にお戻りください。本文に戻りますが、附則の施行期日ですが、この条例は平成23年12月1日から施行する。
別表の行政職給料表の改定でありますが、2級は65号給以上、3級は49号給以上、4級は33号給以上、5級は25号給以上、6級は17号給以上、7級は5号給以上の給料月額を減額するものであります。 次のページをお開き願いたいと思います。 議案に戻り、本文でありますが、改正附則であります。第1項は施行期日でありますが、この条例は12月1日から施行するものであります。